ほっと一息
2026.02.13
知って納得! 税金講座 令和7年分所得税の確定申告に向けて
JA広報通信2026年1月号
JA全中・JA全国相続相談・資産支援チーム 顧問税理士●柴原 一
所得税の確定申告とは
会社員の方々は年末調整で課税が完結する方も多いかと思いますが、所得税は基本的に申告納税方式です。その年1月1日~12月31日までの1年間の所得を、翌年に申告します。この申告を所得税の確定申告と呼び、令和7年分所得税の確定申告期間は、令和8年2月16日~3月16日です。
この申告期限を過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税の対象となります。加算税や延滞税は日割り計算のため、数日過ぎたくらいではあまり大きな税額にはなりません。しかし、期限内に申告していない年は、青色申告特別控除が一部受けられなくなるので要注意です。
青色申告特別控除とは、不動産所得または事業所得がある青色申告者が、正規の簿記の原則による帳簿を付けていて電子申告により申告した場合に、65万円(郵送や持参による申告の場合には55万円)控除できるというものですが、期限後申告の場合には控除額が10万円になってしまいますので注意してください。

所得税の還付申告
所得税の還付を受けるための申告は、基本的に翌年の1月1日から5年間申告することが可能です。還付を受けるための申告とは、具体的には、住宅ローン控除の初年や医療費控除、雑損控除などの適用により税額が減る申告です。これらの控除は年末調整では適用できないため、適用を受けるためには確定申告をしなければなりません。
その際に忘れがちなのが、寄附金控除の扱いです。ふるさと納税(寄附金控除)は、年間五つの自治体までであれば、ワンストップ特例制度により、確定申告をせずとも年末調整により適用を受けることができます。ただしその後、先述のような理由により確定申告をすることになったときには、ワンストップ特例制度と確定申告はひも付いていないため、ふるさと納税についてもあらためて申告する必要があります。記載漏れがないようにしましょう。


