ほっと一息
2026.01.14
国際協同組合年 協同組合の運営原則(7)
JA広報通信2026年1月号
●2025国際協同組合年全国実行委員会事務局
今回は七つの協同組合原則のうち、第7原則について解説します。同原則は「協同組合は、組合員が承認する方針に従って、地域社会(コミュニティー)の持続可能な発展のために活動する」と定めています。
地域に根付く
協同組合は組合員のさまざまなニーズや願いをかなえるための組織であり、この点で不特定多数の人々にサービスを提供する特定非営利活動法人(NPO法人)などと異なります。組合員は地域社会の中で暮らし働く住民であり、協同組合は地域社会があってこそ存続することができます。協同組合は第1原則にある通り、地域社会に開かれた組織でもあります。そのため、協同組合は自らが属する地域社会の持続可能な発展に力を尽くす必要があります。
例えば豊かな自然環境は、地域で暮らす人たちの生活や仕事の前提となり、環境保全も地域社会の持続可能な発展の重要な一部です。協同組合が属する地域が自然災害で被害を被った際、地域全体の復旧・復興に尽力することが求められます。
地域社会づくりに向けて
一方で、協同組合が地域社会にどのくらい深く、どのような形で貢献すべきかは組合員が決める必要があります。とりわけ組合員以外の利益にもなる取り組みは熟議が必要です。このため同原則は「組合員が承認する方針に従って」との前提を置いた上で協同組合が地域社会に貢献することを求めているのです。
近年、環境・人権などの社会問題に取り組む企業が増えてきています。地域社会に根差した協同組合であるからこそ、一般企業にも増して持続可能な地域社会づくりに積極的に貢献することが求められるため、同原則はますます重要になってきています。
2025年は国連が定める2回目の「国際協同組合年」でした。協同組合の価値を再確認し、組合員・JA役職員でより良い地域社会を構築していきましょう。
「2025国際協同組合年(IYC2025)のページ」日本協同組合連携機構



