ほっと一息

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2026.01.13

資産管理の法律ガイド 親族法について その28 養子縁組の解消②

JA広報通信2025年12月号

JA全中・JA全国相続相談・資産支援チーム 顧問弁護士●草薙一郎

 今回も「離縁」について説明します。養子縁組の解消である離縁をすると、養親と養子との法的な親子関係は消滅することになります。

離縁後の氏の改姓

 養子縁組をしたときには、法的な親子関係に基づいて養子は養親の氏に改姓することが原則です(民法810条本文)。従って離縁をして法的な親子関係が消滅した場合、養子は縁組前の氏に再び改姓することになります(同816条1項本文)。ただし、養親が配偶者と共に養子縁組をして、かつ養子が養親の一方のみと離縁するときは、この限りではありません(同項ただし書き)。
 なお、養子に子がいた場合は、その親である養子が養親と離縁しても、養子の子の氏は改姓されません。親である養子と同じ氏に改姓したい場合は、裁判所に氏の変更の許可を申し立てることになります。

氏の改姓の例外

 養子は離縁をすると元の氏に改姓するのが原則ですが、養子縁組から7年を経過した後に、縁組前の氏に改姓した場合は、離縁の日から3カ月以内に役所へ届け出をすることで、離縁の際に称していた氏を名乗ることができるとされています(同816条2項)。これは、離婚をした日の翌日から3カ月以内に役所へ届け出をすれば、婚姻時に改姓した者が離婚の際の氏を名乗ることができる場合(戸籍法77条の2)と同じ考えに基づくものと推測します。

 離縁後の相続

 離縁をすると、養子は養親の相続権がなくなることになります。法的親子ではなくなりますので、お互いの扶養義務も消滅します。
 なお、縁組の当事者の一方が死亡したときは、生存当事者が離縁することも可能ですが、家庭裁判所の許可を得る必要があります。また、養子縁組中に一方が死亡したケースですので、生存当事者と一方当事者は死亡時点では親子ですので、相続関係が発生します。
 次回は離縁の理由について説明します。