ほっと一息
2025.04.22
トラブル回避の基礎知識
JA広報通信2025年4月号
国民生活センター相談情報部●大井菜子
電気・ガスの契約トラブルに気を付けましょう
【事例1】「管理会社から委託を受けて居住者の皆さまを訪問している。電気代・ガス代が安くなるので検針票を見せてください」と事業者が突然家に来た。管理会社の許可を得ているならと思い、言われるままに検針票を見せて個人情報を教え、書面にサインした。書面は後で送ると言われ、何も受け取っていない。書面が手元になく内容が分からなかったので管理会社に確認したら「委託したことはない」と言われた。新たな事業者と電気・ガス供給契約をしてしまったのではないかと不安だ。
【事例2】契約先である大手電力会社を名乗り「電気料金が今より安くなる」と自宅に電話があった。契約中のプランが変更になるだけと思いそれに応じた。後日、料金が以前より高くなり、大手電力会社ではない事業者との新たな契約になっていることに気付いた。解約して、契約を元に戻したい。
電力・ガスの小売り全面自由化により多数の事業者が参入し、それに伴い契約の切り替えに関するトラブルの相談が多く寄せられています。事業者は、勧誘するに当たり、供給条件が記載された契約締結前書面を交付する義務があります。事業者の説明をうのみにせず、書面の内容をよく確認しましょう。
一方、事業者は、検針票の記載情報(氏名、住所、顧客番号、供給地点特定番号など)により契約を行っています。個人情報である検針票の記載情報は安易に事業者に見せないようにしましょう。契約の意思がない場合は、はっきりと断ることが大切です。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書面を受け取った日を含めた8日間は、クーリング・オフができます。また、勧誘に問題があれば交渉できる可能性があります。
困った場合は、すぐに最寄りの消費生活センターなどに相談してください。