ほっと一息

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2025.01.29

知って納得!税金講座

JA広報通信2025年1月号

JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一

住宅ローン控除の改正

 住宅ローン控除とは、JAバンク等の金融機関から融資を受け、自宅を新築または購入した場合(工事費用が100万円を超える増改築を含みます)、その自宅に居住した年から一定期間、原則として「その年の年末の住宅ローン残高 ×控除率(0・7%)」の金額を所得税額から控除するというものです。

 

 今回の令和6年改正では、子育て中の世帯や若い世帯にフォーカスした要件が加えられました。19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満である「特例対象個人」が認定住宅等の新築等を行い、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、住宅ローン限度額が拡充されます。例えば、認定住宅を取得した方の年末ローン残高が4500万円の場合、特例対象個人であれば4500万円×7%で控除限度額を計算できますが、特例対象個人でない場合には4000万円×7%で計算します。住宅ローン限度額や控除期間は、住宅の種類によって異なるため、よくご確認ください。今回の特例対象個人の住宅ローン限度額の拡充は、令和6年1月1日から12月31日までに住宅の新築・取得を行い居住の用に供した場合について適用されます。この拡充は現在のところ令和6年のみとなっていますが、経済情勢等に鑑み、令和7年以降も延長される見込みです。
 

 

 住宅ローン控除前の所得税額が計算した控除額より少ない場合は、その納税者の所得税額はゼロになり、控除できなかった金額は控除不足額として所得税額の計算上切り捨てられます。ただし、この控除不足額は9万7500円を限度として個人住民税額から控除される仕組みです。
 

 

 住宅ローン控除の適用初年の手続きは、居住の用に供した年の翌年3月15日までに確定申告を行います。2年目以降は、会社員など給与所得者については年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。一方、農家や賃貸不動産経営など自営業者の方は、毎年の確定申告の際に住宅ローン控除を受ける形になります。