ほっと一息
2026.03.17
トラブル回避の基礎知識 セルフエステの契約トラブルにご注意!
JA広報通信2026年2月号
国民生活センター相談情報部●鮫島友里恵
「セルフエステ」に関する相談が増えています。
【事例】「定額制でいつでも通える」とうたうSNS(交流サイト)の広告を見て、痩身(そうしん)のセルフエステの無料体験に出向いた。熱刺激によって脂肪に働きかける機器の扱い方について、動画を見ながらスタッフから説明を受け、自分で機器を操作して施術を行った。通常のエステより安いし手軽だと思い契約した。3回目に出向き機器をいつものように使ったところ、触れた瞬間に熱傷を負った。店から促されて医療機関を受診したら、「Ⅱ度熱傷」と診断され塗り薬を処方された。だが、店からは「規約にある通りお客さまの自己責任となる。当店に責任はないため補償はできない。また、3カ月以内にやめると違約金が発生する」と言われた。納得できない。

【解説】「セルフエステ」とはエステティックサロンで用いられる機器や施設を事業者が提供し、消費者が自ら機器を操作して行うエステのことを指します。
初回はスタッフがそばでエステ機器などの使い方を説明してくれることがありますが、2回目以降は基本的に1人だけで機器などを操作して使用することになります。機器の中には施術にリスクを伴うものがあり、その仕組みや使い方、人体への影響などを十分に理解しないまま操作すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。一方、事業者が施術を行う一定のエステティック契約とは異なり、「セルフエステ」には契約に関する規制や中途解約に関するルールなど、法的な規制がかかりません。
トラブルを避けるため、契約を検討するに当たり、機器の操作方法、リスクやけがを負った際の対応の他、契約期間や解約条件について十分な説明を受け、規約の内容をよく確認した上で契約しましょう。
危害が発生した場合や契約に不安を覚えた場合、解約時にトラブルになった場合には最寄りの消費生活センターへ相談してください。


