ほっと一息
2025.08.01
国際協同組合年
JA広報通信2025年8月号
●2025国際協同組合年全国実行委員会事務局
協同組合の運営原則(2)
今回は第2原則について解説します。組合員が協同組合を民主的に管理することを確認し、組合員が政策立案や意思決定に積極的に参加する必要性を述べています。
■ 1人1票
株式会社の議決権が株主の出資額に基づく1株1票を基本とするのに対して、協同組合では、組合員は出資額にかかわらず平等の議決権1人1票を持ちます。これは株式会社と、人と人との結合体である協同組合との根本的な違いであり、一人一人が同じように尊重されるという、協同組合の基本的な考え方を体現しています。協同組合の定義では民主的に管理する事業体として、協同組合の価値においても民主主義、平等として規定されており、声明の中で繰り返し強調されています。
協同組合が大きくなると、総会や総代会で運営の基本方針を決め、日常の運営を代表として選出された役員が行いますが、協同組合はあくまで組合員のものであり、役員は特定の組合員の利害ではなく全ての組合員に対して責任を負います。
■ 議論・参画
組合員は、役員選出や総会・総代会での議論、議決に参加するだけではなく、部会や地域などの組織、青年・女性組織、各種委員会などの組織や懇談会などに積極的に参加し、話し合い、自分たちの意見を組合運営に反映させていくことが重要です。また役職員は組織の運営に関わる情報を組合員に公開し、理念を伝え、組合員の議論の場や参画の機会を設けていくことが重要です。民主的運営は形を作るだけではなく、それを大切なものと考え実現しようとする組合員と役職員の日々の努力の中で実現するものだといえます。
なお、民主的な意思決定のため、単位協同組合では組合員が1人1票の議決権を持ちますが、連合会組織は、会員である単位協同組合の組合員数の違いを考慮した議決権配分を行うなど、組合員を基礎とする民主的な方法が取られる必要があることも第2原則では規定しています。
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