ほっと一息

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2024.11.19

トラブル回避の基礎知識

JA広報通信2024年11月号

国民生活センター相談情報部●山縣麻里

 

 

テレビショッピングなどのトラブルにご注意!

 テレビショッピングなどを見て電話で商品を注文したところ、トラブルになったという相談が寄せられています。

 

【事例】3カ月前、テレビショッピングで漢方薬の広告を見て、注文のため電話をした。「3カ月は続けないと効果が出ない」と言われ、3カ月分(3箱)を注文した。数日後商品が届き、代金1万円を支払った。しかし、昨日、同じ商品3箱が届き、初めて定期購入であることが分かった。販売業者に問い合わせたところ、「キャンセルは次回お届け予定日の10日前までに電話で申し出ないと応じられない。すでに期限が過ぎている」と言われた。電話で注文した際は定期購入になるとは思わなかった。2回目の商品は返品し、代金を払いたくない。
 テレビ・ラジオショッピングや新聞広告などで紹介されていた商品を注文するために電話をすると、突然販売業者から別の商品や、定期購入で商品を購入するよう勧められることがあります。消費者は広告に掲載されていた商品を注文するつもりで電話をしているため、不意な勧誘に十分検討することができずに仕方なく承諾してしまったり、そもそも定期購入などであることが理解できなかったりするケースが見られます。

 

 電話による注文は原則「通信販売」に当たりクーリング・オフできませんが、テレビ・ラジオショッピングや新聞広告などをきっかけに電話で注文した際、広告で触れられていないものを勧誘され契約した場合には「電話勧誘販売」に当たり、法律で定めた内容を記載した書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフできる可能性があります。
 広告を見て電話注文する際は、広告にないものを勧められても興味がなければきっぱり断りましょう。電話注文は高齢者がよく利用する傾向があります。高齢者の家族や周りの方は、商品が定期的に届いたり、未使用の商品が大量に保管されたりしていないか気を配りましょう。