ほっと一息

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2024.04.10

知って納得! 税金講座 定額減税

JA広報通信2024年3月号

JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一

 

 令和6年分の所得税について、居住者の所得税額から定額による特別控除額を控除する、いわゆる「定額減税」が実施されます。対象となるのは、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円(給与の場合は2000万円)以下の者です。つまり、高額所得者や非居住者は対象外で、適用年は今のところ令和6年限りの規定です。

 特別控除額は、

①本人3万円、

②同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円です。

同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で、その者の合計所得金額が48万円以下である者を指します。従って、配偶者の収入が給与のみの場合、103万円以下の配偶者が対象です。しかし、配偶者特別控除の適用を受けているような源泉控除対象配偶者(合計所得金額が95万円以下、給与収入の場合は150万円以下)は、控除額3万円の対象となりません(配偶者本人の定額減税の対象にはなる)。扶養親族も対象となるため、小学生などの年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)も、控除額3万円の対象となります。

 特別控除の実施方法は、給与所得者の場合には、令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)につき源泉徴収をされるべき所得税の額から控除します。公的年金等受給者の場合には、令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税の額から控除します。事業所得者等の場合は、予定納税があるときは、第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除額(3万円)を控除します。予定納税額から控除するのは、原則、本人分のみであり、同一生計配偶者等に係る特別控除額は、確定申告により行います。予定納税がないときは、令和6年分の所得税の確定申告書の提出の際に特別控除額を控除します。

 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1805万円(給与収入の場合は2000万円)以下の場合には、所得税と同じく住民税もおのおの1万円ずつ住民税の所得割から特別控除が行われます。