ほっと一息
2024.03.19
知って納得! 税金講座 財産債務調書
JA広報通信2024年2月号
JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一
財産債務調書は、一定の要件に該当する方が提出すべき書類で、保有する財産や債務の区分や種類、数量および財産の価額ならびに債務の金額、その他の必要事項を記入します。令和4年分までは、次の①~③を満たす者に提出義務がありました。
①所得税の確定申告書または還付申告書を提出している
②その年の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が2000万円を超えている
③その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産または、その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を持っている。
この①~③の要件に加えて、令和5年分からは新たに④「その年12月31日において、その価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者」という要件が加わりました。この④の10億円要件の位置付けは、①~③の旧要件、または④の10億円要件です。つまり、財産を10億円以上持っている居住者は、所得の合計額が2000万円を下回っている場合にも、財産債務調書の提出義務があるということです。なお、海外で保有する資産の合計額が12月31日時点で5000万円を超える場合は、別途国外財産調書も提出しなければなりません。
ここでいう財産の価額とは、財産の総額をいい、債務の金額を差し引かずに算定します。国外転出特例対象財産とは主に有価証券を指し、非上場の自社株も含まれるため中小企業のオーナーは要注意です。非上場の株式の評価はとても煩雑なのですが、貸借対照表の純資産の部の金額が一つの目安となります。なお令和2年分以後の相続開始年分の財産債務調書の提出義務は、財産の価額の合計額から、相続開始年に相続または遺贈により取得した財産の価額の合計額を除外して判定します。
提出期限は、令和4年分までは、その年12月31日時点の財産の状況を翌年3月15日までに提出する必要がありましたが、令和5年分から翌年6月30日までに改正されています。