ほっと一息
2024.03.05
日本の「農」と「食」を学ぶ 食生活と健康
JA広報通信2024年2月号
●日本農業検定事務局
「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収を穏やかにします」など特定の保健の目的が期待できる(健康の維持・増進に役立つ)という機能性の表示や栄養成分の機能の表示ができる食品があります。
問題 健康の維持に役立つ食品についての説明で、間違っているものは次のうちどれですか。
(1)特定の保健の目的が期待できるという機能性や栄養成分の表示ができる食品には特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の三つの種類がある。
(2)特定保健用食品は、健康の維持に効果を持つことの表示が許可されている食品で、特定保健用食品マークが付けられている。
(3)機能性表示食品は、表示されている機能性の科学的根拠について事業者が資料を提出し、それを国が審査し、消費者庁長官が許可した食品である。
(4)栄養機能食品は特定の栄養成分の機能性を表示した食品で、対象となる栄養成分が定められた上・下限値の範囲内で含まれていれば、届け出なしに機能性を表示できる。
解答:正解は(3)です。
解説:特定の保健の目的が期待できるという機能性や栄養成分の表示ができる食品には「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の三つがあります。
「特定保健用食品」は、健康の維持に効果を持つことの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については健康増進法に基づき国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
「栄養機能食品」は、特定の栄養成分の機能性を表示した食品で、すでに科学的な根拠が確認された栄養成分が定められた上・下限値の範囲内にある食品であれば特に届け出をしなくても機能性を表示できます。
「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。販売前に安全性および機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要があります。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
『新版 日本の農と食を学ぶ 中級編』(49ページ)より