ほっと一息
2024.02.10
トラブル回避の基礎知識 俳句や短歌の掲載の勧誘にご注意!
JA広報通信2011年2月号
国民生活センター 相談部●小川裕子
新聞や雑誌などへ自作の俳句や短歌を掲載しないかと電話で勧誘され、トラブルに巻き込まれるケースが増えています。
【事例】
「同人誌に掲載されたあなたの俳句を見た。素晴らしい作品なのでぜひ新聞広告に掲載したい」と見知らぬ業者から電話があった。新聞に掲載されることは名誉なことだと思い、無料であることを確認した上で送付された承諾書にサインして返送した。その後、承諾書の写しと掲載料20万円の請求書が届いた。承諾書の空欄だった部分には、掲載料20万円と書き加えられていた。話が違うと事業者に連絡したが「すでに掲載しており、もうキャンセルできない」とすごまれた。どうすればいいか。
自分の作品を褒められ、発表する機会を得ることは、うれしいものですが、そうした心理につけ込む悪質な手口といえます。
こうしたトラブルには次のような特徴があります。
・趣味の作品を褒めて、警戒心を失わせる。
・勧誘時には有料と説明せずに承諾を取り、後から掲載料を請求する。
・解約を申し出ると「すでに印刷しているので解約できない」と言う。
トラブルに巻き込まれないためには、「あなたの作品は特別」「無料」などという業者の説明をうのみにせず、「契約しません」ときっぱり断りましょう。
事例のケースは電話勧誘販売に当たるため、事業者名や住所など、法律で定められた事項を記載した契約書面を受け取った日を含めた8日間はクーリング・オフが可能です。この期間が過ぎてしまっても、契約不成立の主張ができる場合や、勧誘方法に問題があれば契約の取り消しなどが可能な場合があります。
「無料」「あなたの作品は特別」などの言葉は悪質業者の常とう句です。十分注意してください。