ほっと一息
2023.05.09
トラブル回避の基礎知識 男性の脱毛エステトラブルにご注意!
JA広報通信2023年4月号
国民生活センター相談情報部●大井菜子
男性の脱毛エステについての相談が増加しています。
【事例】SNS(会員制交流サイト)で「ひげ脱毛が初回お試し980円」という広告を見て、エステサロンに行った。お試しの施術後に「せっかくなら通い放題の全身脱毛プランを契約した方がいい。今なら、脇や他の部位の脱毛もキャンペーン価格で安く契約できる」と約40万円のコースを勧められた。高額だったため、広告にあったひげ脱毛だけでいいと言ったら「効果が感じられる脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と強く言われ契約した。クレジットの支払いは60回払いで、支払総額は約50万円だった。思ったより高額になり支払いが厳しい。クーリング・オフできないか。
低価格をうたう広告を見てエステ店にお試しだけのつもりで行っても、施術後にしつこく勧誘されたり、想定外の高額なコースを勧誘されたりするケースが目立ちます。「キャンペーン適用は今日だけ」などとせかされるケースもあります。強引に契約を迫られたり急がされたりしても、金額や契約内容に不安があるときは、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。
分割払いの場合、手数料を含めるとさらに高額になることが多く、契約内容によっては、規定の回数を施術した後や、施術期間終了後も支払いが続く場合があります。さらに、長期間にわたる契約では、引っ越しなど事情が変わって通えなくなることや、店舗の閉鎖なども想定されます。
トラブルを避けるため、契約時に施術内容や契約条件について十分に説明を受け、理解できない契約はしないことが肝要です。
脱毛エステのサービス提供期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える契約の場合には、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、クーリング・オフや中途解約ができる場合があります。困ったときは消費生活センターに相談してください。