ほっと一息

ほっと一息

2023.06.06

トラブル回避の基礎知識 転売ビジネスに関するトラブルが増えています!

JA広報通信2023年5月号

国民生活センター相談情報部●上中谷勝子

 

【事例】「1日30分の作業で高収入」とうたうSNS(会員制交流サイト)の広告をきっかけに2000円のガイドブックを購入したら、後日事業者から電話があった。「仕入れサイトで選んだ商品をフリマサイト※に出品し、買い手が付いたら、仕入れサイトから直接商品を発送するので無在庫で転売できる。販売価格と仕入れ価格の差額がもうけになる。稼ぐにはサポートが必要だ」と言われ、50万円のサポートプランを勧められた。お金がないと言うと、消費者金融で借りる方法を教えられた。迷っていると「稼げないときには返金保証もある」と言われたので借金し、50万円を振り込んだ。しかし、契約後、サポートを受け仕入れサイトで商品を選んでフリマサイトに出品したが、ほとんど売れなかった。そもそも仕入れサイトに在庫のない商品が多い上、利用しているフリマサイトでは無在庫転売を禁止していると分かった。返金保証を求めたが、厳しい条件が付いており、対象ではないと言われた。話が違うので返金してほしい。

 

 

 インターネット上の広告などで簡単に高収入が得られると強調し、興味を持った消費者に、電話などで転売ビジネスを勧めると同時に高額なサポート契約などを勧める手口が見られます。お金がないと断っても返金保証を強調し、借金などを勧める場合がありますが、「一つも商品が売れなかった場合」など、返金保証には厳しい条件が付けられている場合がほとんどです。
 電話勧誘販売に当たる場合にはクーリング・オフできる可能性があります。また、事業者からうその説明をされ誤認して契約したなどの場合には、契約の取り消しができる可能性がありますが、相手が応じない場合などは、解決は簡単ではありません。
 「簡単にもうかる」うまい話はありません。広告などを安易に信用せず、勧められてもきっぱり断りましょう。

※フリマサイト……インターネット上で個人同士が物を売買できるサービス