ほっと一息

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2023.03.19

トラブル回避の基礎知識 レンタカーなどでのトラブルが発生しています

JA広報通信2月号

国民生活センター相談情報部●鮫島友里恵

 

 レンタカー付きパックツアーなどに関する相談が増えています。

【事例】レンタカー付きパックツアーの契約をした。営業所でレンタカーを借りる際、万一の場合に備え、免責補償制度に加入した。旅行の最終日、空港に向かう途中で電信柱に車をぶつける自損事故を起こした。1時間足らずで営業所へ着く距離だったので、業者に連絡を入れず先を急いだ。返却時にその旨を申し出ると、「事故現場から警察、営業所へ電話していないので保険が適用されず、修理代は全額自己負担になる」と言われた。修理代の前金として約20万円を要求され、飛行機の搭乗時間が迫っていたこともあり、支払ってしまった。免責補償特約を付けているのに修理代を払う必要があったのか。

 レンタカーなどの事業者は、強制保険である自動車損害賠償責任保険の加入の他、道路運送法の通達に基づき、事故を起こした場合に十分な補償を行うための任意の自動車保険に加入しています。ただし、免責額の規定がある場合、例えば免責額5万円と規定されていたら、保険の適用があっても利用者は5万円までは自己負担する必要がありますが、免責補償制度に加入することで、保険が適用される事故の場合、自己負担額が免除されることになります。

 一方、レンタカーなどの自動車保険や補償制度は、事業者によって適用条件などが異なる場合がある他、自損・物損・人身などの事故が起きた場合、たとえ軽微な事故であっても警察への届け出やレンタカーなどの事業者への連絡が必須で、これらの手続きを怠ると保険が適用されず、車両修理代などの全額が利用者の自己負担となる場合があるので注意が必要です。

 トラブルを避けるため、レンタカーなどを利用する場合には、事前にホームページや店舗で、貸渡約款や利用ガイドなどを十分に確認しておきましょう。不明な点は事業者に説明を求め、納得した上で契約することが大切です。