ほっと一息
2023.01.26
資産管理の法律ガイド 成年後見制度(5)
JA広報通信1月号
JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問弁護士●草薙一郎
今回は、成年後見の申し立てに当たって必要な資料の説明をします。
申し立てに当たっては、申立書の作成が必要です。その用紙は裁判所にありますが、必ずその用紙を使用しなければならないわけではありません。 申し立ての時は、そのほか、申立事情説明書、本人の財産目録と資料、本人の収支状況報告書と資料、後見人候補者の事情説明書が必要とされています(申し立ては本人の住所地の家庭裁判所です)。
具体的には、後見の対象となる方の財産はどうなっているかを不動産登記簿謄本や預貯金通帳の写しなどの資料を添付して明らかにします。また、本人の生活状況を金銭面で明らかにするため、収支の状況を領収書などの写しを添付して明らかにします。
そして、後見人として適切な人物であることを明らかにするために、その候補者の家族構成、経歴、収入、資産などを、資料を添えて裁判所に提出しますが、その際、今後の本人の財産管理の方針などを明記する必要があります。
そのほか、本人の戸籍謄本、世帯全部の住民票、後見登記されていないことの証明書(法務局で発行するもの)、医師の診断書が必要です。また、後見人候補者についても戸籍謄本のほか、身分証明書(本籍地の市町村で発行)など、そのほかの資料が必要です。
裁判所に納付する費用は大体1万円くらいですが、後見の場合には鑑定費用として別途10万円が必要とされています。
いろいろな資料を添えて申し立てをすることになるので、面倒だと思うのなら弁護士などの専門家に相談してください。