ほっと一息
2022.12.30
トラブル回避の基礎知識 詐欺的定期購入トラブルに引き続きご注意!
JA広報通信12月号
国民生活センター相談情報部●山縣麻里
通信販売の詐欺的な「定期購入」に関するトラブルが続いています。
【事例】スマートフォンで動画を見ていたら、美白効果のある歯磨きジェルの広告が表示された。「定期縛りなし」「初回550円」とあったので、販売サイトで注文した。初回だけで解約すればいいと思い、商品が届いた後すぐに販売業者に電話で解約を申し出たら、「4回継続が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。広告に「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「〈特別割引クーポンを利用する〉というボタンを押してコースを変更しているため、4回分約4万円の商品を購入しないと解約できない」と言われた。注文完了後に割引クーポンが表示され、ボタンを押した記憶はあるが、コースが変更されたとは思わなかった。初回だけで解約したい。
2022年6月1日、「詐欺的な定期購入商法」トラブルに対処するため、規制が強化されました。インターネット通販では「最終確認画面」(その画面内にある申し込みボタンをクリックすることで申し込みが完了する画面)に、①商品の分量②販売価格③支払いの時期・方法④引き渡し時期⑤申し込みの撤回・解除に関すること⑥申込期間(期限がある場合)─を表示することが義務付けられました。販売業者が上記の内容を表示しなかったり、不実の表示や誤認させるような表示をしたりしたことで、消費者が誤認して申し込んだ場合、契約の取り消しができる規定が創設されました。
事例のケースでは、変更したコースの「最終確認画面」に4回継続が条件であることや総額が約4万円であることなどの表示があったとしても、明確に記載されていなかったり、消費者が誤認するような表示だったりした場合には、改正特定商取引法により、契約を取り消せる場合があります。
インターネット通販では「最終確認画面」の表示内容を十分に確認し、スクリーンショットなどで必ず画面を保存しておきましょう。