ほっと一息

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2022.04.20

トラブル回避の基礎知識 ブリーダーからのペット購入にご注意

JA広報通信3月号

国民生活センター相談情報部●黄田玲子

 

 

 ブリーダーからのペット購入に関する相談が寄せられています。

【事例】インターネットで生まれる前の犬を予約販売するサイトを見つけ、ブリーダーを訪ね、予約金6万円を払って契約した。犬の価格は60万円で、残金は引き渡し時に支払う約束だった。しかし、帰宅後、家族に反対された。2日後にブリーダーに解約の意思を伝えると、契約書の内容に従い、生体価格の3割の違約金を支払うよう言われた。まだ生まれてもいないのに、高額な違約金を支払うことに納得できない。

 

 ブリーダーとは、一般に犬や猫などの動物を繁殖させる人のことをいいます。そのうち「営利の意思をもって反復継続して取引を行う者」は、動物愛護管理法で定める第1種動物取扱業者としての登録を受け、法令を順守しなければなりません。

 犬や猫などを販売する第1種動物取扱業者は、販売前に、その事業所において販売する動物の状態を直接見せるとともに、対面で、書面などを用いて、適正な飼養などのために必要な18項目の情報を提供しなければなりません。また、犬猫の販売は生後57日以降でなければできません。

 事例のケースでは、犬はまだ生まれておらず、現物確認や対面説明を行う前に売買契約を結んでいることから、動物愛護管理法に違反している可能性があります。しかし、仮に違反していたとしても、契約は直ちには無効とはなりません。解約の場合などの違約金の定めが相手方に通常生ずる損害額を超えるなど、不当条項と考えられれば交渉の余地はありますが、簡単ではありません。

 ブリーダーからペットを購入する際には、法令を順守している、信頼できる業者から購入しましょう。また、契約内容は事前に確認し、安易に契約しないようにしましょう。 

 ペットは生き物で終生飼養が原則です。家族と十分に話し合った上で、よく検討してから購入してください。